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第60155586号「嘉燊」商標却下再審決定書について

時間を加えなさい:2022-07-04 11:41:58  ビュー:

 第60155586号「嘉燊」商標却下再審決定書について

 
商評字[2022]第0000192486号
 
        申請者:常州市佳勝新材料科技有限公司(元名義:常州市佳勝不織布有限公司)
        委託代理人:北京聖州国際知的財産権代理有限公司
        出願人は本局の第60155586号「嘉燊」商標(以下、商標出願)登録出願の却下に不服で、本局に再審を申請した。わが局は受理し、現在審理は終了している。
       出願人の再審の主な理由:出願商標は出願人の独創であり、拒絶査定における引用の第14231845号「ジスJS」商標(以下引用商標)と同じ又は類似商品に使用される近似商標を構成していない。出願人は出願商標の初歩的な検定を請求した。再審を経て、出願商標と引用商標は文字構成、呼び出しなどの面で差異があり、同じまたは類似の商品に使用される近似商標を構成していないと判断した。『中華人民共和国商標法』第28条の規定に基づき、わが局は以下のように決定した:商標の再審商品への登録申請は初歩的な検定を行う。
 
1/2合議体メンバー:孫志権
レイレイ
張静
2022年06月27日
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