2014年11月23日係标局出し却下する通知書の通知では、理由を却下昆山ジャスミン芳歌日用品有限会社「」第3種類の「石鹸、シャンプー、入浴剤、香料油、化粧品、香水、非医用香膏、口香水、動物用消臭剤、空気の芳香剤」を製品に著しく不足性特徴があるので、登録する。
昆山ジャスミン芳歌日用品有限公司不服商標局の棄却決定委託当方代は再審プログラム、そして当方弁護士を経て詳しい分析する申請商標持って自分の独特性設計、完全に分けて商品の出所の作用しと他の先に商標衝突、商標局商標申請できる将“香りを香り」と退けられて商標登録を申請し、「scent」とは「香り」という意味だが、また、他の解釈できる、例えば:跡跡、気取って、体験など、商標出願人の設計初心もはその解釈を「香り」アイデアを、ましてや商標局のこの商標に文字通り「香りの翻訳を経て香り」も合わない文法の基本的な論理性.また、商標申請国内で宣そしてこの商標伝使用文字構成に比較的複雑、普通の消費者は、同ブランドの認知往々にしてもただ滯在マークの美しい性や発音コールの一貫性などの面では全然しないだけでこの商標自体の意味。以上のように、申請の商標は申請人独創的で独特の設計の構想と表現、申請商標として視認性のマークとその他のいかなる商標は権利と衝突することを分けてそして商品の出所の役割。したがって、申請の商標が非常に強いのが特徴として、そして文字として視認性が完全に商標登録申請を提供しました.収集使用申請者の相関証拠.最終助け昆山ジャスミン芳歌日用品有限会社を取り戻すことにしたこの商標の登録申請権。