2014年01月06日係标局出し却下する通知書の通知では、理由を却下東莞市の華宇の電子有限会社の商標「」第ななしち「刃物類(機械部品)、自動操作機(機械手)、風でツール、電動はさみ、静電気工業設備、電子工業設備、イオナイザー、溶接ガン(機械、電気ドライバー、ラベルはり機(機械)」と徳貿易株式会社類似のサービスに登録された「第1673822号」のマーク近似商標近似。
東莞市の華宇の電子有限会社を不服と商標局の棄却決定委託当方代は再審プログラム、そして当方弁護士を経て詳しい分析する申請商標と引用商標のパターンの部分の設計手法や表現形式上の違いや収集を提供してください人の使用の証拠は、最終的に助け東莞市の華宇の電子有限公司会社を取り戻すことにしたこの商標の登録申請権。