2013年03月21日係标局出し却下する通知書の通知では、理由を却下綿竹軒轅年画有限責任会社の商標「」第じゅうろく類「図画、水彩、彫刻印刷品(書画刻印作)、平版印刷の工芸品、飾り枠や未飾り枠の絵画、彫刻(絵)印刷品、年画、ポスター、油絵、切り紙」と大宇訊株式有限公司の類似のサービスに登録された第7610321号「軒轅」商標近似。
綿竹軒轅年画有限責任会社不服商標局の棄却決定委託当方代は再審プログラム、そして弁護士を経て当方から詳細の商標の全体的な外観の設計手法や設計方式を分析した商標と引用商標申請の区別や収集提供した証拠で申請者の使用、最終的に助けに綿竹軒轅年画有限責任会社を取り戻すことにしたこの商標の登録申請権。