2014年08月じゅう日商标局出し却下する通知書の通知では、理由を却下深セン市幸せ伊人服飾有限公司の商標「幸せ伊人」第25類「用タンクトップ、パンツ、タイト(複製(女性下着)、下着、寝ウエア、海水浴場で衣、Tシャツ、ストラップを持って女の長い下着下着、ニット、ブラジャー」と類似のサービスに登録済みの第3278256号「FORLOVERS」と汕頭市艾デルピー下着の実業有限会社は類似サービスに登録済みの第7257544号「艾蝶や図」商標近似;福州沢鑫貿易有限会社類似サービスに登録済みの第7685171号「幸福恋人」商標近似。
深セン市幸せ伊人服飾有限公司不服商標局の棄却決定委託当方代は再審プログラム、そして弁護士を経て当方から詳細の音、形、義や商標の全体の構成や外観の上で分析した申請商標と三人の引用商標の違いや搜集申請者の使用を提供し、証拠深セン市最終助け幸せ伊人服飾有限公司を取り戻すことにしたこの商標の登録申請権。