「9455900」号」「商標(異議商標)は2014-09-07初歩の検定を公告、公告期限内施可丰化工株式会社(異議人)というより先に商標登録申請の「」商標(引用商標)構成近似し異議を唱え、商標局は2014年09月08日寿光麗水肥料株式会社(異議人)から答弁を期限通知商標異議答弁する。
異議は法定期限内に人れて委託当方上記商標代理異議答弁プログラムを経て、当方の弁護士を詳しく分析して認定され、異議異議商標と人の引用商標の全体的な外観、コール、意味に違いないのが非常に大きい、構成近似商標;答弁人異の商標と異議を引き合いに商標審査人使用の製品は消費者に十分に注意して、ブランドの商品を消費者は購入時に根本的に不可能発生の混乱、間違え;異議人によるとその申請は挙証は別の「施可丰」商標の宣伝の使用状況で、この根本引用商標証明でき市場での知名度と影響力は、異議商標の登録申請は完全に基づく知的財産権保護の善意を目的として、いかなる商標権侵害人未異議異議商標は答弁人れて大々的に宣伝の下で、すでに持っては高い知名度と人気、存在しない盗作と模倣人;答弁ちょうど合法的な経営、存在しない不正競争行為、異議の商標の登録申請を承認を提供されるべきで.応募の相関証拠。同時に使用引用した<商標法』第四条、第八条等に関する法律法規の規定に基づき、商標登録されても異議のプログラムは内容的には完全に「商標法」や「商標法実施条例」の規定によって、最終的に維持された商標局商標登録異議許可の決定。