「Zostervax」商標第59089892号について
却下審査決定
商平子[2022]第0000249978号
出願人:Beijing Green Bamboo Biotechnology Co., Ltd.
弁護士:北京盛州国際知財庁有限公司
出願人は、第59089892号「Zostervax」商標の登録出願(以下、商標出願という)が当局に拒絶されたことに納得せず、当局に再審査を申請した。私たちの局はそれを受け入れ、裁判は現在終了しています.
出願人が再審査を行った主な理由は、出願商標に特徴があり、指定商品に使用した場合に独特の意味を持ち、消費者に誤解を与えないことです。出願された商標は、使用を通じて出願人と安定した1対1の対応を形成しています。同一または類似の商品に、出願された商標に類似する商標が登録されています。つまり、出願人は、出願商標の登録出願の承認を求める。
申請者は、再審査手続き中に申請者の会社のウェブサイトの電子スクリーンショットなどの証拠を提出しました。
再審査の結果、指定商品に係る商標の出願は、商品の内容その他の特徴について消費者に誤解を与えやすいものであることが判明し、「商標法」第10条第1項第7号に定める事態に至った。中華人民共和国法」.商標審判は、個別審判の原則に従い、出願人が引用した他の商標が登録を承認された状況は、本件で出願されたものとは異なり、法的な承認の根拠にはなりません。出願された商標の登録。出願人が提出した証拠は、出願人が使用した出願標章の登録可能性を証明するには不十分です。
中華人民共和国商標法第 10 条第 1 項第 7 号、第 30 条および第 34 条の規定に基づき、当事務所は次のように決定しました。再検査された商品は拒否されます。
この決定に不服のある出願人は、この決定の受領日から 30 日以内に北京知的財産裁判所に訴訟を提起し、同時にまたは 15 日以内に裁判所に訴状の写しを提出することができます。事務局に書面で通知する。
大学パネルメンバー: Chen Si
張学軍
孫祥旗