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第61799353号「白金ツ」商標却下再審決定書について

時間を加えなさい:2022-10-14 11:24:17  ビュー:

第61799353号「白金ツ」商標却下再審決定書について

商評字[2022]第0000309106号
申請者:無錫吾渡光学科学技術有限公司
委託代理人:北京聖州国際知的財産権代理有限公司
 
出願人は本局の第61799353号「プラチナツ」商標(以下、出願商標)登録出願の却下に不服で、本局に再審を申請した。わが局は受理し、現在審理は終了している。
 
出願人の再審の主な理由:出願商標と第36873910号商標、第12459891号商標、第20483529号商標、第50464775号商標(以下、引用商標1〜4)は類似商品に使用される近似商標を構成しておらず、市場に共存して関連する公衆混同誤認をもたらすことはない。出願商標は顕著性、識別性、独創性を有する。出願商標はすでに生産使用されており、出願人の宣伝の下で当該商標はすでに一定の知名度を生み、出願人と対応関係を形成しており、当該表示は商標として漢字を規範化していないわけではなく、悪影響を与えない。他の類似した状況を持つ商標はすでに登録が許可されている。以上より、出願商標の初歩的な検定を請求する。
 
出願人は復審手続において授権許可書、出願商標使用証拠を提出した。
再審を経て、商標再審を申請した「コンタクトレンズ用溶液、コンタクトレンズ洗浄剤、コンタクトレンズ消毒剤、消毒剤、人用薬、抗菌ハンドソープ、細菌抑制剤、コンタクトレンズケア液、点眼剤、目薬」商品と各引証商標の査定に使用された商品は類似商品ではないため、上述の商品において、出願商標と各引証商標は類似商品に使用された類似商の1/3標識を構成していない。
 
商標再審を申請した「浄化剤」などの残りの商品は、各引用商標の査定に使用された商品と類似した商品に属している。出願商標は、各引用商標の漢字「バーツ」、「バーツ」、「プラチナ滋」と文字構成、呼出などの面で類似しているとともに、上述の商品に使用されているため、関連する公衆が商品源に対して混同誤認を生じやすく、類似商品に使用される類似商品標識を構成している。
 
出願商標中の漢字「白金」の筆画が間違っており、漢字の不規範使用のため、公衆、特に未成年者の認知を誤解しやすい。だから商標を商標として使用することは、不良な社会的影響を与えやすく、すでに『中華人民共和国商標法』第10条第1金第(8)項が指す状況を構成している。商標登録審査は個別性があり、他の商標が登録を許可されている場合は商標登録を申請する十分な理由にはならない。
 
『中華人民共和国商標法』第10条第1金第(8)項、第30条及び第34条の規定に基づき、わが局は以下のように決定した:商標出願の登録出願は却下する。
 
申請者は本決定に不服がある場合、本決定書を受け取った日から30日以内に北京知的財産権裁判所に起訴することができ、裁判所に起訴状を提出すると同時に、または遅くとも15日以内に当該起訴状の副本を抄送または別途書面でわが局に通知することができる。
 
 
2022年09月22日
合議体メンバー:侯文健
劉胤穎
楊少文
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