第62157630号「心中城HEALTHY CITY及び図」商標却下再審決定書について
商評字[2022]第0000316227号
申請者:心中城(上海)知能科学技術有限公司
委託代理人:北京聖州国際知的財産権代理有限公司
申請者はわが局の第62157630号「心中城HEALTHY CITY及び図」商標(以下、商標申請)の登録申請を却下したことに不服で、わが局に再審を申請した。わが局は受理し、現在審理は終了している。
出願人の再審の主な理由:一、出願商標と拒絶査定に引用された第1044439号図形商標、第42593800号「中心都市CENTRAL CITY」商標、第8756557号「SILVER BOX及び図」商標、第18231889号図形商標(以下、それぞれ引用証商標一、二、三、四という)は同一又は類似商品に使用される類似商標を構成していない。二、出願人は当該商標を出願した後、すでに生産使用を開始し、かつ出願人の宣伝の下で当該商標はすでに一定の知名度を生んだ。以上より、復審商品における出願商標の初歩的な検定の許可を要請した。
再審によって明らかになった:本件審理時まで、引用商標は3期間満了しても継続登録されておらず、現在は失効しており、申請商標が初歩的な検定を受けるための先の権利障害を構成していない。
再審を経て、出願商標と引用商標一、四は呼、構成要素、視覚効果などの面でまだ一定の違いがあり、関連する公衆が一般的な注意力を与えて区別できるため、出願商標と引用商標一、四は同一または類似商品に使用される類似商標を構成していないと考えられた。
出願商標の顕著な読み文字「心中城」と引用商標の二顕著な読み文字「中心城」は文字構成、呼び出し、視覚効果などの面で類似しており、すでに類似商標を構成している。商標指定を申請して使用されたアクセサリーボックスなどの再審商品は、引用商標二査定に使用されたアクセサリーボックスなどの商品と同一または類似の商品に属する。出願商標が引用商標2と市場に共存すると、関連する公衆が商品の出所に対して混同と誤認を生じやすい。したがって、出願商標と引用商標の2つは、1つまたは類似商品に使用される近似商標を構成する。
出願人が証拠を提出していないことは、出願商標が使用されたことが一定の知名度を持っていることを証明し、ひいては引用商標と区別するのに十分な顕著性を生み出している。
『中華人民共和国商標法』第30条と第34条の規定に基づき、わが局は以下のように決定した:
復審商品における出願商標の登録出願は却下された。
申請者は本決定に不服がある場合、本決定書を受け取った日から30日以内に北京知的財産権裁判所に起訴することができ、裁判所に起訴状を提出すると同時に、または遅くとも15日以内に当該起訴状の副本を抄送または別途書面でわが局に通知することができる。
2022年09月28日
合議体メンバー:李娟
かんしょう
王小源