「9918238」号」 「商標(異議商標)は2014-11-07初歩の検定を公告、公告期限内にトヨタ自動車(異議人)というより先に商標登録申請の「」、「」、「」という商標(引用商標)構成近似し異�、商標局は2013年02月28日诺普信集団(中国)有限会社NOPOSIONグループ(CHINA)LIMITED(異議人)から答弁を期限通知商標異議答弁する。
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異議は法定期限内に人れて委託当方上記商標代理異議答弁プログラムを経て、当方の弁護士を詳しく分析して認定され、異議商標独特のデザインの考えと表現、根本に異議を構成しない人の有名ブランドのコピーを引き合いに倣う.商標に引用商標とさんは高い影響力の有名な商標、公衆の根本は関係ないと勘違いして引用商標の異議商標シリーズ商標登録商標の異議.され完全に基づく知的財産権保護の善意の目的、未侵害人も異議商標権.そして商標と引用商標異議れ上記サービスが対象で、消費層で、ルートなどの多い面で大きな差は、まったくない原因に関する世論は商標保護商品やサービスの出所が混同され[あるいは.異議商標は答弁人の大力宣伝では、非常に高い知名度と人気、存在しない盗作と模倣人;答弁ちょうど合法的な経営、存在しない不正競争行為、異議の商標の登録申請を承認を提供されるべきで.応募に関する使用証拠.と時を引き合いに出した<商標法』第四条第八条等に関する法律法規の規定に基づき、商標登録されても異議のプログラムは内容的には完全に「商標法」や「商標法実施条例」の規定によって、最終的に維持された商標局商標登録異議許可の決定。