商審査申請ブランド「YYH」指定商品を使って衣装など、目と「1202797号」「鴛鴦皇YUANYANGHUANG及び図」商標(以下引用商標)と比較するとあまり変わらない、ご指定同じまたは類似の商品につながると間違えやすい混淆、構成同じまたは類似の商品に近似商標として、どのようにいい会社の再審理由支持。
煙台のように行服装有限公司不服第48912号裁定に北京市の知的財産権の訴訟、聖州弁護士のように行の代理人が参加しました.私に出廷し訴訟側「申請商標と引用商標全体の構成、コールと意味は明らかな違いが存在している、構成近似商標. 2つの商標共存起きません関連公衆の混淆.」などの観点を得た.知的財産権裁判所の承認、審理を経、北京市知的財産権裁判所は一審取消し商審査員に商評価字「2014 ]第48912号商標駁回復審が決定、命令再決定被告。
被告の商標審査委員を不服と北京の知的財産権裁判所(2014)京知行初字第51号行政裁判は、中国北京市の高級人民法院に提訴し、煙台のように行服装有限公司応訴するを提出相応の証拠を経て、北京の高級人民法院審かと、商標審査委員控訴を主張不足事実や法的根拠をサポートし、上記の請求は、最終判決控訴を棄却する、原罪を維持する。