商審査申請ブランド「佳仕达物流」と第5280690号商標として承認申請し近似裁定商標登録。
広州佳仕达物流有限公司不服第82609号裁定、北京市第一中級人民法院に提訴、聖州弁護士として良い仕达会社の代理人が参加しました.私に出廷し訴訟側「申請商標係原告独創的で再生できる区分商品やサービスの出所の作用が提供する大量の使用。証を立てる申請商標顕著性」などの視点を得たのは認め.中級人民法院は、被告の認定申請商標違反2001年<商標法」第十条第一項第(8)項に規定する状況に結論エラーのため、不支持.審理を経て、北京市第一中級人民裁判所裁判決して取消し商審査員に商評価字「2013 ]第82609号商標駁回復審が決定、命令再決定被告。