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ゲーム機能は特許権を付与しますか?

時間を加えなさい:2023-06-12 08:39:57   ビュー:     【 素晴らしい スモール 】   印刷   クローズ

 一、ゲーム機能は特許権を付与しますか?

ゲーム機能には特許権が付与されているが、我が国で定められた発明創造の特徴にも合致しなければならない。特許権を付与できる範囲は次のとおりです。
(1)特許権を付与する発明創造は、特許法第二条に規定された発明、実用新案及び意匠に適合しなければならない。出願の主題が特許法で定義された発明、実用新案及び意匠でなければ、特許権を付与することはできない、
(2)特許権を付与するテーマは、特許権を付与できるテーマの範囲に属していなければならない、すなわち特許法第25条に規定された特許権を付与しない範囲であってはならない、
(3)特許権付与の主題は、国の法律、社会の公徳に違反したり、公共の利益を妨害したりしてはならない、すなわち特許法第5条に属して排除された場合ではない、
(4)特許権付与の主題は、特許権付与の発明又は実用新案が新規性、創造性及び実用性を備えなければならないという「特許法」第22条及び第23条の規定に合致しなければならない。特許権を付与する意匠は、既存の設計とは異なるか、類似していなければならず、他人が先に取得した合法的な権利と衝突してはならない。
二、特許権を付与できない範囲は何ですか。
1、法律、社会公徳に違反し、又は公共利益を妨害する発明創造に対して、特許権を付与しない
法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得または利用し、その遺伝資源に依存して完成した発明創造に対しては、特許権は付与されない。例えば、賭博のための装置、機械、または工具、麻薬を吸う器具などは特許権を与えられない。発明創造そのものの目的は国の法律に違反していないが、濫用されて国の法律に違反している場合は、この列には含まれない。
2、科学的発見
それは自然界に客観的に存在する現象、変化過程及びその特性と法則の掲示である。科学理論は自然界に対する認識の総括であり、より広義な発見である。それらはすべて人々の認識の延長に属している。これらの認識されている物質、現象、過程、特性、法則は客観的な世界を改造する技術案とは異なり、特許法の意味での発明創造ではないため、特許権を付与することはできない。
3、知的活動のルールと方法
知的活動は、人間の思考運動であり、それは人間の思考に由来し、推理、分析、判断を経て抽象的な結果を生み出し、あるいは人間の思考運動を媒介としなければ間接的に自然に結果を生み出すことができない。それは単に人々に情報の思考、識別、判断、記憶を指導する規則と方法であり、技術手段を採用したり、自然法則を利用したりしていないため、技術問題を解決したり、技術効果を生み出したりしていないため、技術案を構成していない。例えば、交通走行規則、各種言語の文法、速算法または口訣、心理テスト方法、各種ゲーム、娯楽の規則と方法、楽譜、レシピ、棋譜、コンピュータプログラム自体などが挙げられる。
4、病気の診断と治療方法
それは生命のある人または動物を直接実施対象として、病因、病巣を識別、確定または除去する過程である。疾病の診断と治療方法を特許保護の範囲から除外するのは、人道的配慮と社会倫理のためであり、医師は診断と治療の過程で様々な方法と条件を選択する自由がなければならない。また、このような方法は直接生命のある人体や動物体を実施対象とし、理論的には産業に属さず、産業上で利用できず、特許法の意味での発明創造に属さないと考えられている。例えば、脈診法、心理療法、疾病予防のための各種免疫方法、治療を目的とした整形やダイエットなどが挙げられる。しかし、医薬品や医療機器は特許を出願することができる。
5、動物と植物の品種。しかし、動物や植物品種の生産方法については、特許法の規定に基づいて特許権を付与することができる。
6、原子核変換方法で得られた物質。
7、平面印刷物の図案、色または両者の結合に対して作られた主に標識の役割を果たす設計。
三、特許出願の書面技術資料には何があるか
1、申請プロジェクトが属する技術分野及び応用の範囲、及び先行技術の中で申請プロジェクトと同じ或いは類似の効果を実現する技術措置、技術手段、方法或いは方式、
2、申請された項目の発明目的は、どのような技術問題を解決する必要があるか。
3、出願された項目の発明目的を達成するための技術的措置、技術的特徴を文字及び図面を用いて詳細に説明する。例えば:申請された項目は製品であり、技術措置及び技術特徴は:製品の構造、各部品の接続、配置、相互関係及びそれらが申請された項目の中で果たす役割、各部品間の組み合わせ方式と詳細な動的接続と動作方式、申請されたのは方法であり、技術措置と技術特徴は技術、技術パラメータ及び技術の中で関連する詳細を指す。さらに、申請されたプロジェクトの少なくとも1つの具体例を提供しなければならない(ここでの具体例はモデルまたは実物を指すのではなく、具体例を示す図面と文字の説明であり、図面と文字で申請されたプロジェクトの技術的措置を説明できない場合にのみ、申請されたテーマを説明するためにモデルまたは実物を提供することができる)。
提供された図面は製図ツールを用いてA 4紙に描かなければならず、図面には文字、額縁線と寸法線、寸法表示があるべきではなく、各部品と部品は数字(1、2、3...)で表示され、別の紙に各符号が表す部品名を書くことができる。
4、申請した項目の実験データ、結果、または試験中に発生した現象
5、具体例と実(試験)検査結論を結合して、客観的に発明の長所と短所を説明する。実験データがなければ、または実験結論がなければ、発明者は発明を客観的に分析し、発明の可能性のある長所と短所を推定しなければならない。
6、発明者が考えた出願項目と先行技術との技術的特徴の相違点、
7、発明者は技術秘密にすべき内容と考えている

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