①<商標法実施条例」による第15条の規定により、商標登録申請等の関係書類は、タイピングや印刷.に手書きの商標申請書の件、商標局の受理しない。
②、商標登録申請者の名称、住所を沿って<営業許可証」に記入し、もし営業許可証」のアドレス<未冠が企業所在地の省、市、県の名称、応募者にそのアドレスなければならない前にプラス省、市、県名.申請者の名義の公印とする<大隊業免許>登録企業名は完全に一緻した。
③、商品やサービス項目に基づき<商品やサービスの分類表』または類似の商品とサービス<区分表』第九版記入規範名、商品名やサービスにプロジェクトの未分類表は、付属の商品やサービス項目の説明。
④、例えば申請者は申請人と自然、人名以外外は氏名を記入し、氏名を記入した後に身分証明書番号、申請者が記入アドレス自然人の実アドレスまたはアドレスを。
⑤、例えば申請登録商標は立体商標と色の組み合わせの商標申請者は、商標の種類の欄の「普通」前の□"√"で。