5月22日、第13回全国人民代表大会の第3回会期で、NPC常任委員会の副委員長である王晨がNPC常任委員会から民法案の説明を委託された。彼は、革新的な国を構築するために、草案は個々の知的財産法を導くための知的財産権に関する一般的な規定を作成したと紹介しました。さらに、知的財産権の保護を強化し、侵害および違反のコストを増加させるために、草案は他者の知的財産権を意図的に侵害する規定を追加し、侵害された当事者は、状況は深刻です。
「中華人民共和国民法(草案)」の解説
-2020年5月22日、第13回全国人民代表大会の第3回会期
(抜粋)
全国人民代表大会常任委員会副委員長
王陳
4.民法案の主な内容
(1)一般規定
3.公民権について。公民権の保護は、公民法の重要な任務です。パート1の第5章では、さまざまな個人の権利や財産権を含む公民権のシステムについて規定しています。革新的な国を構築するために、草案は、個々の知的財産法を統治する知的財産権に関する一般規定を作成しました(草案の第123条)。同時に、データおよびネットワーク仮想資産の保護は原則として規定されています(草案の第127条)。また、公民権の取得と行使に関する規則も定めています(草案第129条から第132条)。
(7)不法行為責任セクション
2.損害について。パートVIIの第2章では、個人の権利と財産権の侵害に対する補償規則、および精神的損傷に対する補償規則を規定しています。同時に、現行の不法行為責任法に基づき、関連規定がさらに改善されました。まず、精神的損傷の補償制度が改善されました。精神的損傷の補償を請求する権利(第1183条第2項)ドラフトの)。第二に、知的財産権の保護を強化し、侵害および侵害の費用を増加させるために、草案は他人の知的財産権を故意に侵害する規定を追加し、状況が深刻な場合、侵害された人は要求する権利を有します対応する懲罰的損害賠償(ドラフト番号1185)。ストリップ)。