①:新<商標法」の実施後、商標の登録申請を許可声、具体的な規定は制定中.一般は要求を提供する商標申請者の五線譜声や、文字による説明、音声サンプルなど。
②:明らかにした電子申請の効力が規定の商標登録申請等の関係書類が書面で提出方式又はデータ電文方式。
③:「一標的に多い類」の申請方法を通じて、規定の申請者に1部の申請は多種類の商品と同じ商標登録申請、
④:新<商標法」を改正増えた商標審査時限の規定:商標局の予備審査の期限は九ヶ月に異議申立調査確認の期限は12ヶ月.商標審査委員は商標局の拒絶査定公告の再審決定した期限は9ヶ月、商標局は異議の成立ば登録決定再審の期限は12ヶ月。特殊な事情が伸び、国務院の工商行政管理部門の承認を経て、それぞれ三ヶ月あるいは延長六ヶ月。