国際特許出願には特定の出願プロセスがあります。以下は、次のような小さな編集です。
1つはパリコンベンションルートです
申請する前に、特定のデータ委託契約書を作成し、申請国の成年後見制度に署名し、元の中国の申請書類(説明、クレーム、図面、要約を含む)、および既存の技術データ(申請者は次のことを知っている)を作成する必要があります。本発明は本発明と密接に関連している。特許文献、科学文献など)。これらの書類の準備ができたら、次のステップは申請することです。
1つ目は、発明創造の申請書を中国知的財産に提出することであり、申請書の中国の出願日が優先日です。次に、上記の優先日から12か月(発明、実用新案の場合)または6か月(意匠の場合)以内に、特許代理人は、出願人が保護を取得したい他の国に発明作成の別のコピーを提出するものとします。出願後、発明の作成は、それぞれの国の法律に従ってこれらの国によって審査され、特許権が付与されるか、出願が拒否されます。 12ヶ月または6ヶ月の期間を超えると、特許の新規性が失われ、海外で特許出願を行うことができなくなります。
1つはPCTルートです
出願前に準備する必要のある資料には、弁護士の権限、特許出願人の名前または住所、発明者の名前、住所、郵便番号、中国の出願受理書、および出願書類(説明、クレーム、要約および図面)
PCT国際特許出願の第一段階は国際段階であり、主に国際出願の受理、正式な審査、国際調査、国際公開などの必要な手続きと、オプションの国際予備審査手続きが含まれます。
国内の個人およびユニットが中国特許庁に提出する国際出願については、国際段階で、世界知的所有権機関の国際局の国際公開に加えて、他のすべての手続きは中国特許庁で行われます。
国際段階は、国際出願の提出、国際調査、国際刊行物、国際予備審査(出願人の要求に応じて)およびその他の部門で構成されます。
国内段階では、特許を付与する決定は、国内段階に入る国内官庁によってのみ行われます。
国際出願書類の提出-国際調査-国際公開-国際予備審査(オプションの手順)-国際予備審査の開始-国際予備審査報告の期限-国際段階での修正-国内段階への移行。