国際特許と国内特許の概念を理解するのが難しいと感じる人は多いでしょう。実際、国際特許と国内特許は私たちが思っているほど複雑ではありません.以下の紹介を通して、国際特許と国内特許とは何かを理解することができます.
まず、特許の「領土性」を理解する必要があります。いわゆる領土性は、特許権の空間的限定です。ある国または地域が付与し保護する特許権は、その国または地域の範囲内でのみ有効であり、他の国または地域に対して法的効力を持たず、その特許権は認められず、保護されないことを意味します。特許権者が他の国で特許権を享受したい場合は、他の国の法律に従って別の特許出願を提出する必要があります。国際条約への加盟および二国間協定によって別段の定めがない限り、どの国も他国または国際知的財産機関によって付与された特許権を認めません。
第二に、国際特許とは何かを理解する必要があります。国際特許は、狭義と広義に分けられます。狭義の国際特許は、通常、「PCT国際特許」と理解され、出願人が締約国において所定の手続に従い、発明創造物が締約国において特許保護を取得した場合に、当該締約国に対して発行される特許である。特許協力条約 (PCT と呼ばれる) 管轄当局によって提出された特許出願。国際特許は広義には「外国特許」と共通に捉えることができ、世界には200を超える国や地域があり、国際協力機関もいくつかあり、国・地域ごとに特許制度が異なります。
さらに、特許出願人の国籍を明確にする必要があります。中国の企業や個人にとって、「国内特許」=「中国特許」、「国際特許」=「外国特許」。米国企業と米国市民にとって、「国内特許」=「米国特許」、「国際特許」=「外国特許」(中国を含む)。
最後に、国内特許(中国特許)について学びましょう。 「中華人民共和国特許法」によると、中国で保護される特許の種類には、発明、実用新案、意匠の 3 つのカテゴリがあります。
1. 発明とは、製品、方法、またはその改良のために提案された新しい技術的解決策を指します。
2. 実用新案とは、製品の形状、構造、または組み合わせについて提案された、実用化に適した新しい技術案を指します。
3. 外観意匠とは、製品の形状、模様または組み合わせ、および色、形状および模様の組み合わせからなる、美的感覚に富み、産業用途に適した新しい意匠をいう。
要約すると、中国企業および中国市民として、国内特許は当然中国特許を指し、中国特許を申請するには、中国国家知識産権局に特許申請書を提出する必要があります。国際特許とは外国の特許のことで、外国の特許を出願するには、PCTまたはパリ条約を通じて特許出願を行うことができます。