1. 申請者は、独自の技術データと個人 (ユニット) 情報を提供します。
2.特許代理店に委託し、代理店契約を締結し、特許法の要件を満たす特許出願書類を作成します;必要に応じて、最初に検索できます
3. 国家特許庁に特許出願書類を提出し、特許出願番号を取得し、必要に応じて特許出願料を支払う。
4. 予備審査に入り、審査に合格した後、発明特許出願は、出願日から 18 か月後に特許公報およびウェブサイトに公開されます; 出願人の要件に応じて、出願日から 15 か月以内にすることもできます。申請日 いつでも事前開示を要求します。
5. 実体審査(実体審査)の段階に入る:出願人は、出願日から 3 年以内であればいつでも特許庁に実体審査を提出するか、特許出願の公開後に実体審査を提出することができます。 ;
6. 実体審査の後、特許は発明の実用性、新規性、創造性に合致しており、特許権が付与され、特許出願維持費、年会費、印刷費、証明書費用が規則に従って支払われます。となり、発明特許証書が取得され、認可された発明 特許が公開されます。
7. 先の発明特許出願の優先権を主張する場合、先の出願の関連情報を提供しなければならない。