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発明特許はどのようにして審査速度を速めるのか

時間を加えなさい:2022-11-30 20:16:00   ビュー:     【 素晴らしい スモール 】   印刷   クローズ

発明特許はどのようにして審査速度を速めるのか。

 
 
 
一、高品質の特許出願書類を提出する
 
 
 
高品質の特許出願書類は形式上の誤りを効果的に回避し、初審段階で審査意見通知書または補正書を発行する場合を減少または回避することができる、これらの通知書に回答するのにかかる時間周期も省き、効果的に初審時間を短縮し、申請書類が提出されてから直接初審に合格した。
 
 
 
実際の審査の過程で、申請書類の構想ははっきりしていて、文章は流暢で、技術案の紹介は全面的で、審査官に技術案の内容をもっと早く理解させることができます;審査官が当該特許の理解と検索に使用する時間を短縮し、革新性が要求に合致するかどうかを正確かつ客観的に判断し、審査意見通知書の発行回数を減少し、実審周期を短縮する。
 
 
 
二、優先審査を適時に行う
 
 
 
「特許優先審査管理弁法」(以下「弁法」という)は2017年8月1日から正式に施行された。
 
 
 
同弁法第10条によると、「国家知的財産権局が優先審査を行うことに同意した場合、同意の日から以下の期限内に結審しなければならない。(1)発明特許出願は45日以内に審査意見通知書を発行し、1年以内に結審しなければならない…」。
 
 
 
「優先審査」は、発明出願が実質審査請求を提出し、相応の費用を納付した後に実質審査を開始する条件を備えている場合に提出することができる。
 
 
 
「優先審査」請求の提出は以下の6つの状況の1つを満たす必要があり、第5点を除いて、優先審査請求書は国務院の関連部門または省級知的財産権局が推薦意見に署名しなければならない。
 
 
 
1)省エネ・環境保護、次世代情報技術、生物、ハイエンド装備製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー自動車、知能製造などの国家重点発展産業に関連する、
 
 
 
2)各省級と設置区に関わる市級人民政府が重点的に奨励する産業、
 
 
 
3)インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの分野に関連し、技術または製品の更新速度が速い、
 
 
 
4)専利出願人又は復審請求人はすでに実施準備ができている、又は既に実施を開始している、又は他人がその発明創造を実施していることを証明する証拠がある、
 
 
 
5)同じテーマについて中国で特許出願を提出し、他の国または地域に出願した当該中国出願、
 
 
 
6)その他は国益又は公共利益に重大な意義を持つため、優先的に審査する必要がある。
 
 
 
優先審査に必要な書類:
 
 
 
1)優先審査請求書、
 
 
 
2)先行技術又は先行設計情報材料及び関連証明書類
 
 
 
3)上記第(5)点を除いて、優先審査請求書は国務院の関連部門又は省級知的財産権局が推薦意見に署名しなければならない。
 
 
 
4)申請者が企業である場合、公印を押した営業許可証のコピーをアップロードする必要がある。
 
 
 
注目すべきは、国家知的財産権局が2019年9月25日に発表した「特許審査ガイドライン」改正に関する公告の第23点によると、
 
 
 
同一の出願人が同日(出願日のみを指す)、同一の発明創造に対して実用新案及び発明を出願した場合、その中の発明特許出願については一般的に優先審査を行わない。
 
 
 
出願人は、この方法に基づいて特許優先審査制度を選択し、特許在中の審査速度を速めることができる。
 
 
 
三、審査意見通知書に適時に回答する
 
 
 
発明の実審過程では、一般的に2 ~ 3回の審査意見通知書が発行され、1回の審査意見通知書の回答期限は4ヶ月(優先審査2ヶ月)である、2回目以降の通知書回答期限はいずれも2ヶ月(優先審査1ヶ月)で、通知書を受け取った後、できるだけ早く回答意見を提出し、審査官はできるだけ早く審査を継続し、審査周期を短縮する。
 
 
 
優先審査は発明特許出願が公開され、実質審査段階に入ってからでなければ処理できないため、これまでの初審段階は加速できず、流れが速くても3ヶ月程度かかる。優先審査を行った後は1年の審理期間が必要なので、申請全体の流れは約1年3カ月ほど早い。
 
 
 
四、特許予審制度の有効利用
 
 
 
特許予審とは、保護センターが登録した出願主体に特許出願の事前審査を提供することであり、国家知的財産権局は保護センターの予審を通過した特許出願に対して審査を加速し、特許出願の授権周期を短縮する。
 
 
 
特許予審制度は審査周期が短く、法定ではない手続き、特許品質を導きとし、産業と新技術と肝心な一環の革新に焦点を当てるなどの特徴がある。
 
 
 
専利予審は届出が成功した後に行うことができ、まず、出願書類を保護センターに提出して予審審査を行い、予審が通過した後に専利局に出願書類を提出して出願番号を獲得し、適時に費用を納付し、保護センターに出願番号を提出して審査を加速し、迅速審査通路に入る。
 
 
 
現在、我が国に知的財産権保護センターが設立されたのは57社に達し、各保護センターには独自の届出要求と技術分野の受理範囲がある。
 
 
 
事前審査を経て迅速化された案件の授権期間は大幅に短縮され、特許の授権期間は20カ月以上から3カ月程度に短縮される。
 
 
 
注意に値するのは、専利予審を出願する専利出願に対して一定の制限があることである:
 
 
 
まず、次の各特許出願は、迅速な審査ルートを通じて処理してはならない:
 
 
 
特許協力条約(PCT)に基づいて提出された特許国際出願、中国国家段階に入ったPCT国際出願、「特許法」第9条1項に規定された同一の出願人が同日、同様の発明創造に対して出願した実用新案登録及び発明特許、分割出願及び「特許法実施細則」第7条に規定された秘密保持審査を必要とする出願。
 
 
 
次に、特許出願が知的財産権保護センターで「特許予審」を行った場合、特許局が1、2次審査意見通知書を発行した場合、出願人はそれぞれ10、5営業日以内に回答意見を提出しなければならない。
 
 
 
特許出願の実質審査において、出願人が第2次拒絶理由通知書に対して回答した後も授権条件を満たしていない場合、当該特許出願は自動的に普通出願手続に移行する。
 
 
 
出願人は、必要な出願に基づいて審査を加速させることができる特許出願の状況に応じて、該当する保護センターに登録された後、特許予審を出願して中国における特許出願の審査の進度を加速させることができる。

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