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特許について知っておくべきことが3つあります!

時間を加えなさい:2023-04-18 08:51:21   ビュー:     【 素晴らしい スモール 】   印刷   クローズ

 特許の基礎知識です

1分類することです
 
発明特許とは、製品、方法、あるいはその改良について提案された新しい技術のことです。
 
実用新案特許:製品の形状、構造、またはその組み合わせに対して、適用に適した新しい技術を提案することです。
 
意匠特許とは、製品の形状、パターンまたはその組み合わせ、色と形、パターンとの組み合わせにより、工業的応用に適した美しく新しいデザインを指します。
 
 
 
2.付与条件です
 
特許が付与されない場合です
 
科学的発見です
知的活動のルールや方法です
病気の診断と治療法です
植物や動物です
原子核変換で得られた物質です
平面印刷物のパターン、色、または2つの組み合わせによる主なロゴの役割を果たすデザインです。
法律、公徳に反したり、公益に反したりするような発明には特許権を付与しません。
法律、行政法規に反して遺伝資源を取得又は利用し、その遺伝資源に依存して行われた発明には特許権を与えません。
 
 
3.特許をライセンスした後に享受できる権利です
 
特許法第11条によるとこうなります発明及び実用新案の特許権が付与された場合、本法に別に規定のある場合を除き、いかなる単位又は箇人も特許権者の許可なしにその特許を実施することはできません。または、その特許方法を用いて、その特許方法に従って直接取得した製品を使用、販売、販売、輸入することを承諾します。
意匠権が付与されると、いかなる団体又は箇人も、特許権者の許可なしにその特許を実施することはできません。
 
 
 
4.異なる申請人は同じ申請を出して、どのように処理しますか?
2人以上の出願人がそれぞれ同じ発明について特許を出願した場合、最初に出願した人に特許権が与えられます。
 
 
 
5保護期間です
 
期間は発明特許は20年、実用新案特許及び意匠特許は10年で、いずれも出願日から起算します。
 
特許は何種類ありますか?
1.発明特許です
 
発明特許は、製品、方法、またはその改良のために提案された新しい技術に対する固有の権利です。
 
特許には3つの条件があります
 
(新規性です。)出願日以前に同様の発明が国内外の出版物に公表されなかったり、国内で使用されたことが公表されなかったり、その他一般に知られていなかったり、同様の発明が他人によって特許庁に出願され、出願日以降に公表されたことが記載された特許出願書類です。
 
(2)創造性です。すなわち、出願日以前の技術と比較して、顕著な実質的特徴および著しい進歩があることを意味します。
 
(3)実用的です。すなわち、この発明は製造または使用が可能であり、肯定的な効果をもたらすことができるということです。
 
 
 
2.実用新案特許です
 
実用新案特許とは、製品の形状、構造、またはその組み合わせについて、実用に適した新しい技術を提案したものです。
 
(1)実用新案は、一定の形状を持った製品に限られ、1つの方法であっても、一定の形状を持っていない製品であってもいけません。
 
(2)実用新案は、発明特許の創造性よりも実用性を重視します。
 
(3)実用新案は、審査審査の手続きを簡素化し、発明特許よりもライセンスの手続きが速くなります。
 
 
 
3.意匠特許です
 
意匠特許とは、製品の形状、パターン、色、またはそれらの組み合わせによって、工業的な応用に適した美しく新しいデザインを指します。
 
(1)形、パターン、色または組み合わせのデザインです。
 
(2)は、製品の外観のデザインでなければなりません。
 
(3)美しくなければなりません;
 
(4)工業上の応用に適したものでなければなりません。
 
企業にとって特許の重要性は何ですか?
 
 
1.市場を独占します
 
どの製品にも特許権が付与されれば、商品市場での独占権を持つことになります。何人のいかなる企業も、特許権者の同意と許可なしに、その特許製品を製造、販売、販売、使用、輸入することはできません。
 
 
 
2.特許技術を商品として販売または移転することができます。
 
特許は無形の資材であり、財産権であり、特許権者から購入しなければならない。でなければ、無断使用は権利侵害行為に属します。
 
純粋な技術は、いったん特許が付与されれば産業所有権となり、価値ある無形資産となり、秘密技術以外は産業所有権とはなりません。そのため、技術発明は特許が出願され、特許庁の審査を経て特許が付与されて初めて、国際的に無形資産として認められるのです。
 
 
 
3.模倣を防ぐことです
 
特許が出願された技術は、その技術が論文で発表されようが、学会で公開されようが、法律で保護されています。いかなる形であれ、上記の方法でこの技術を習得したり、身につけたりしては、誰でも自由に使用してはいけません。
 
 
 
4.他人に特許を出願されないようにすることです
 
特許法では、特許出願前に国内で製造、販売、使用されたことは公表されていないはずですが、有効立証が困難です。そのため、公表された製品や技術を他人が特許出願し、有効特許を取得した場合には、侵害責任が追及される可能性があります。
 
 
 
5.宣伝効果とラベル効果
 
展示会や公開イベントでは、特許は新製品のロゴやライセンスのようなもので、展示の資格や権利として認められ、そうでないと展示から外される危機があります。そしてです。広告宣伝をする時、製品に特許マークを印刷すれば、消費者はその製品が信頼できると感じます
 

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