一、商標の顕著性
マーカーの「顕著性」は、別名「差別性」または「識別性」とも呼ばれ、特定の商品またはサービスに用いるマーカーが有するその商品またはサービスを識別するソースを意味する、その商品またはサービスの提供者を他の同種または類似の商品またはサービスの提供者と区別することができる特性である.
二、商標表示の顕著性の決定要素
(1)商標標識の顕著性はまず標識と関連商品またはサービスとの関係に依存し、1つの標識とそれが指す商品またはサービスとの間のつながりが密接であればあるほど、顕著性は弱くなる、逆に顕著性が強い。これは、商品やサービスに使用される場合、最初から顕著性(固有の顕著性)を持つマーク、同じマークを別の商品やサービスに使用する場合、最初は顕著ではありませんでした。以下のマークのように、「航空謝徳サービス、チケット予約サービス」などに使用される場合、このマークの顕著性は非常に弱く、その中国語の意味は「格安航空」であり、図形は飛行機であり、いずれもサービスの特徴を直接記述しているため、しかし、「レンタカー」、「ホテル予約」、「天気予報」サービスにとって、このマークは商標登録に必要な顕著性を持っている。なぜなら、このマークの文字とこれらのサービスとの間には直接的なつながりがないからである。
(2)マークが顕著であるかどうかを認定する際には、マークと関連商品やサービスとの関係の密接度を考慮する必要があるほか、マークを一体として判断しなければならない。商標マークを構成する1つまたは複数の要素自体が固有の顕著性を有す場合があるが、これらの要素が結合された後に固有の顕著性、すなわち商品またはサービスを識別できる全体の源として、その場合、マークは顕著性を有するとみなされるべきであり、マークには顕著性を有す要素が含まれているためにマークは登録できないとみなすことはできない.
(3)ロゴに関する公衆の認識は、ロゴが顕著であるかどうかを判断するためにも重要な意義があり、関連公衆は提携ロゴの商品やサービスに関する消費者や経営者を指し、多くの商品やサービスの対象は全体の公衆ではなく、特定の人々である。例えば、精密実験機器の使用は一般的な公衆ではなく、大学と科学研究院の研究者だけが、このような商品やサービスで使用するマークがソースを区別する役割を果たすことができるかどうかは、これらの特定の人々の認識に基づいてのみ可能である.