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聖州動態

「商標審査中止状況規範」の解読

時間を加えなさい:2023-06-25 09:09:15   ビュー:     【 素晴らしい スモール 】   印刷   クローズ

 一、社会の関心に積極的に応えること

合法的権利者に有利な観点から、行政授権の確定権の各プログラム間及び行政プログラムと司法プログラムの間の協調不足、情勢の変更、プログラムの空転、事件発生などの長期的な困難な実践の難題を解決し、合法的権利者が引証者の権利障害を取り除いた後、他の人が先に申請したことを回避するために絶えず申請を繰り返し、法律プログラムを繰り返し尽くすなどの負担を減らす。合法権利者が商標専用権を取得するために必要ではない制度的コストを削減し、商標法の設定審査が合法権利者の商標権利の適時な授権確定権獲得を促進するための立法の初心に戻ることを確保する。
二、司法プログラムによる訴訟源管理業務と協調すること
復審事件を却下した当事者が却下決定に不服として行政訴訟を提起した場合、北京知的財産権裁判所は一部の引用商標の権利状態が保留中の事件に対して訴訟前調停措置を取った。
現在の統計によると、抗告、無効の審理周期は反駁回復審より1 ~ 6カ月長く、3審理を取り下げる周期は一般的に再審を却下する周期と近い。このような時間差は、訴訟前調停期間内に再審引証商標の権利状態が変化する可能性が高いことを意味し、これは適宜再審審理を中止することで、当事者、行政、司法の各方面の資源を節約する必要がある。
三、法に基づいて規則に従うこと
規範制定の根拠には、現行の「商標法」第35条第4項、第45条第3項の登録しない再審と無効宣告プログラムに関する中止規定だけでなく、現行の「商標法実施条例」第11条審査に計上しない状況に関する規定、
民事訴訟による審理中止の状況と関連法律の規定、および「商標法」改正による再審中止の手続きを明確に却下するための提案内容と「商標法実施条例」第11条の改正提案内容も参考にした。
四.実行可能性の確保
規範施行後、審理を中止する事件の割合は大幅に向上し、この変化に対応する一方、審査事件のネット申請率は全面的に80%以上に上昇し、事件用紙を保管する空間が解放された、一方、当事者の意思を十分に尊重し、復審事件を却下するかどうかは、事件の出願人による中止申請の提出を要件とし(引用商標の悪意のある登録の疑いがある審査官が自主的に中止した場合を除く)、回復審理も原則として、出願人が相応の証拠資料を提出して引用商標の権利状態を証明することを要件として確定する。
ここでの中止申請は単独申請を基準とする必要はなく、引用商標関連事件の審理結果を待つことは往々にして出願人の再審理由の主要な内容の一つであり、引用商標関連事件の審理結果及び中止事件の審理再開の可否も出願人の最も注目される進展状況である。
五.標準統一
従来の「可能」中止の表現は実際の実行中に不一致を免れず、現在の規範は統一可能な中止の状況をすべて「必要」中止の表現に改訂し、実行中の自由裁量空間を減少させる。
二、規範の具体的な内容
第一に、中止の原則、すなわち必要を原則として、事件の審理中に先の権利の確定などに関連する状況が審理結果に実質的な影響を与えた場合にのみ、審理を中止する、その他の審査理由又はその他の権利状態が確定した先の商標が事件の結論を確定するのに十分である場合、審理を中止すべきではない。
2つ目は中止の場合であり、明確に中止すべき7つの状況と具体的な状況に応じて中止できる3つの状況を規範化して規定している。
中止すべき状況の中には、復審を却下し、復審を登録しない、無効宣告案件が5種類あり、それぞれ:
(一)係争商標又は引証商標が登録者の名義変更、譲渡プログラムに存在し、変更、譲渡後係争商標又は引証商標に権利衝突が存在しない場合
(二)引用商標が有効期限を過ぎて継続プログラム又は継続期間が広い場合
(三)引用商標が登録抹消又は取下げ申請手続にある場合、
(四)引用商標が取り消され、無効と宣告され、又は期限切れになっても継続しない場合、事件審理時に取り消され、無効と宣告され、又は抹消された日が一年未満の場合説明する必要があるのは、却下理由が「商標法」第50条に関連しない場合、中止する必要はない、「商標審査審理ガイドライン」に基づき、引証商標が3年連続で使用停止により取り消された場合、ガイドラインに従って執行する。
(五)引用商標に係る事件の結論が結論の発効を待っているか、発効判決の執行を待って再裁決を待っている場合。
登録しない再審、無効宣告事件に特化して適用される場合は、現行の「商標法」第35条第4項、第45条第3項の規定と一致している。
(六)関連する先の権利は、人民法院が審理中または行政機関が処理中の別の事件の結果を根拠としなければならない。
再審却下に特化して適用されるものには、次のようなものがあります。
(七)関連する引用商標の権利状態は人民法院が審理中または行政機関が処理中の別の事件の結果を根拠としなければならず、かつ出願人が明確に審理中止請求を提出した場合、
ここで、合法的な権利者に有利な初志を最大限に実現するためには、引用商標関連案件が出願した時期及び出願主体を区別しないが、復審案件を却下した出願人は、中止に関連する引用商標登録番号、場所、本件との関係などの具体的な状況を明確に説明しなければならず、また中止の有無は前述の必要性原則を満たさなければならない。
中止できる状況には、次の3つがあります。
(八)復審事件に係る引用商標の却下は無効宣告請求を提起され、かつ引用商標登録者が他の事件において『商標法』第4条、第19条第4項、第44条第1項などの悪意ある登録状況を構成していると認定された場合、審理を中止することができる。このような状況と上述の状況(7)との違いは、出願人が中止出願を提出しないことを要件とし、審査官は具体的な案件に基づいて中止するかどうかを自主的に決定することができ、それによって悪意のある登録商標が合法的な権利者にもたらす重複出願、法的手続きを窮めるなどの悩みを効果的に低減することができる。
(九)事件の状況が同じであるか、関連事件が先に裁定または判決されるのを待つ必要がある場合、個別事件の必要に応じて、審理を中止することができる。このような状況は必ずしも引用商標に関するものではなく、申請者が中止申請を提出することを要件とすることも要求されていないが、行政権限の確定権の各プログラム及び行政プログラムと司法プログラムを協調させ、審理基準を統一的に審査し、結論の衝突によるプログラムの劣化を回避し、当事者の負担を確実に軽減するために、審査官は具体的な案件に基づいて中止するかどうかを自主的に決定することができる。
及び(十)その他の審理を中止することができる場合、尽きることができなかった場合、必要性と合法的権利に有利な人を原則として、上記の状況を参照して、審査官は具体的な事件の状況に基づいて中止するかどうかを自主的に決定することができる。
第三に、中止の方程式であり、規範は中止申請の時限要求、経路、中止状況が解消された後に審理を再開する必要条件などに対して明確な規定を下した。
合法的権利者の権益を確保し、同時に効率と公平及び商標登録秩序の安定性を考慮するために、審査官が申請した案件の審理中止は規定の時間範囲内に提出しなければならない。復審事件を却下した出願人も、復審申請を却下した日から3カ月間の補充材料期間に遅くとも遅くはなく、引用商標に対して権利障害を取り除く行動をとることを書面で説明しなければならない。
上述の状況(7)復審事件の申請者が明確な審理中止請求を提出することを却下する必要がある場合、却下審理はその中で一括して提出することができ、審理中止請求は関連する引証商標登録番号、所所程式、本件との関係などの具体的な状況を説明しなければならない。
原則として、誰が審理中止を申請し、誰が中止解除を申請したのか。
引用商標の権利状態が確定した後、出願人は相応の証拠資料を提出し、審査官は出願人の補充証拠を受け取り、中止状況が解消されたことを確認し、審理を再開しなければならない。
上述の各種中止状況が解消された後、審査官は審査時の事実状態に基づいて審理を行い、規定の期限に従って事件を審査しなければならない。
今後の商標審査事件の審理において、「審査事件中止状況規範」の各内容を厳格に実行する。そして実践と結びつけて規範内容をさらに充実させ、行政プログラムの定分と争いを止める役割を十分に発揮させ、行政資源と司法資源の配置を確実に最適化し、合法的権利者の商標授権の確定権行政プログラムの負担と訴訟の負担を下げ、「民呼我為」、民意に従い、実務を行い、商標事業の高品質な発展を推進する

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