ヨーロッパは特許制度の発祥の地、経済の急速な発展、ヨーロッパ各国が創立した特許制度のための地域性.特許権、特許権の付与、移転と無効が各国の特許法の関係規定を遵守。発明たいならヨーロッパ各国保護自分の発明は、それぞれの国でなければならない特許申請も提出し、応募者に不便をもたらしました。だから、ヨーロッパを統一の特許保護システムは非常に必要です。
ヨーロッパ特許一体化の発展の歴史
早くごじゅう数年前、ある人は提出するのはヨーロッパ統一特許制度の確立を想定したものの、さまざまな要素の制約を受けて、ずっと実現しなかった.理解ヨーロッパ特許一体化の発展歴史の前に、次にいくつの概念を理解する必要ヨーロッパ:特許、EC特許とヨーロッパ単一特許。
ヨーロッパ特許はヨーロッパ各国1973年に締結し、1977年発効についての<授与ヨーロッパ特許の公約」(以下「ヨーロッパ特許条約」に)建立された特許システムの産物で、同条約に署名した目的は各加盟国の間で共同授与発明特許の法律制度、同条約に授与された特許ヨーロッパ特許と呼ばれ、同時に設立ヨーロッパ特許局(以下、欧専門局)。現在までに、すでに欧専門局38カ国だけ。欧専局担当ヨーロッパ特許の審査、承認と異議などを経てもっぱら局.欧実体審査の特許出願は、出願人が申請をテキスト翻訳を指定国の公式言語才能が指定保護国を得る。
業界筋は、現行のヨーロッパ特許システムが存在するいくつかの不足は特許登録や維持費用が高いのなら、申請者多数の国家で獲得保護、授権テキストこの国の言語に翻訳、翻訳のコストが高いので、2番目は保護コストが高く、ヨーロッパ特許申請者に異なる国成立後、実際獲得するのは国によって法律の保護を受けるための特許権、特許無効請求に必要な各発効国それぞれの提出が特許侵害訴訟の時、往々にしても必要で各国それぞれ起訴され、申請者の権利のコスト増をプラスしました。
ECの特許は1975年欧州経済共同体きゅう、くカ国が署名した<ヨーロッパ共同体特許条約」の基礎の上に提出し、同条約は一種の全体の共同体の範囲内で一般的に有効で、その授権後の権利のみ従うべき約束も公約を独立に成员国の国家特許の共同体特許。
欧州経済共同体の地位や職権EUの受け入れにされた後、EUが特許体制についての合意し、EUの範囲内の単一の特許を使って、単一の代わりヨーロッパ特許EU特許.ヨーロッパ特許は単一と呼ばれる統一の効力を備えヨーロッパ特許は、欧専門局によって<ヨーロッパ特許条約」授与。
特許の実施を促進ヨーロッパシングルプロセスは、EUがスタートした強化の協力メカニズム.強化協力メカニズム、EUの歴史の使用回数有数から、EUは推進単一特許方面の決心と力、そして最後によってルール(Regulation)の形をしたシングル特許制度.ルールは、ヨーロッパ理事会とEU委員会が定める法律文書は、適用範囲の普遍性、実施結果や方式で全面的な拘束力を持つすべてのメンバーが直接に適用する国内の特徴. 2012年じゅうに月じゅういち日EUを通じて、2つのと単一特許制度関連のルールは、欧州単一特許制度の法律の基礎。
ヨーロッパ特許一体化の言語問題
現行ヨーロッパ特許システムの下で、申請人なら異なった国家で特許の取得を負わねばならない、かなり高い特許テキストの翻訳费用は、特許権者、特にヨーロッパ中小企業にとって大きな負担で、きっとヨーロッパ創新経済の発展を阻害する。そのため、ヨーロッパ各国でを軽減する申請者の負担の努力によって、2008年ご月いち日発効のロンドン条約、特定ヨーロッパ国でこの国を受け入れることができる非公式言語が出したヨーロッパ特許出願は、申請者の特定の条件で特許出願書類翻訳必要がないことができます。また、特定の国を受け入れることができるの特定の言語の特許出願書類ただ要求権利請求翻訳する。例えば、クロアチア、デンマークアイスランドを受け入れることができる、とオランダが英語で書いた説明書、応募者が後の権利を授与権翻訳を求めてその国の公用語(クロアチア語、デンマーク語と、アイスランド語、オランダ語)できます。
ヨーロッパ単一で特許システムのもとで、公式言語の翻訳の部分は、EUの計画を無料で提供するオンラインコンピュータ翻訳プログラム.この自動翻訳システム補完までの過渡期(最長じゅうに年)で、申請人なら欧専局使用のプログラミング言語はフランス語やドイツ語は、当該特許がまだ必要ヨーロッパ説明書の英文の翻訳を使用すれば、プログラム言語は英語で、はは、翻訳を別の1種のEUの公式言語。
しかし、特許権紛争や訴訟に会った場合、または告発される裁判沙汰に著作権侵害の請求は、特許権者はまだ必要で人工方式を特許出願書類翻訳指定公式言語、しかも翻訳费用が特許権者が負担。
ヨーロッパ単一の特許の保護問題
ヨーロッパ単一で特許制度では、特許の出願審査、承認、異議は、依然として欧専門局を担当し、特許のライセンス決定を下した後、特許出願者を選ぶことができます欧専門局に申請1つのEUの会员署名国内発効の単一の特許請求後、出願人が必要、授権公告日からよんしよヶ月以内に欧専門局に相応の翻訳ファイル.上記のプログラムを完成した後、すぐに署名した特許申請者は単一のEU加盟国内特許を獲得して単一の保護.また、欧専門局は翻訳を担当する単一の特許の登録、移転、許可、失効などの情報や、徴収と分配特許維持費。
今の時点で、EUの27加盟国では25の国合意に参加ヨーロッパ単一特許システム。
現行ヨーロッパ特許システムの下で、ヨーロッパ特許を経てたら欧専局に入っヨーロッパライセンス、違う国成立後、各国が法律の保護を受けると制約、すなわち相応の特許侵害訴訟同国の司法システム担当審理.実際には、ヨーロッパ特許侵害訴訟事件を中心に集中しイギリス、フランス、ドイツ、オランダよんしよ国.このよんしよ国家知的所有権裁判所の設置や裁判官の要求は存在が大きく違うので、これも特許侵害事件裁判の結果の統一の重要な要素。
単一の特許をヨーロッパ以外のほか、EUを出したヨーロッパ統一特許を裁判所の改革案.現在まで、計25のEU加盟国の統一の特許に署名した裁判所の改革法案協議による合意.、EUは設立統一特許裁判所から処理伝統ヨーロッパ特許やヨーロッパ単一関連の特許訴訟裁判所事務.統一特許を含む1審裁判所、控訴裁判所および登録所. 1審裁判所を含む中央裁判所と若干、各加盟国の地方裁判所、地方裁判所.その中の中央裁判所は主に特許無効宣言請求の審査、地方裁判所、地方裁判所は主に特許侵害訴訟事件の審理は.統一特許裁の判決は各国の効力は一緻しているため、は大きく改善ヨーロッパ特許侵害案件の裁判の結果が一緻していない状況。
単一の特許は「両刃の剣」
表面の上で、単一の特許は提供してもっと広くて、便利な保護、しかも保護の費用も低下して.しかし単一特許の特許無効にされたら、その特許権は全体の締結国範囲に効力を失う。特許出願人で楽しむ便利の同時に、引き受けたライバルもされない「銃くたばる」のリスク。
上述の問題のため、最大限度に保障が特許権者の利益を、より良い推進単一特許制度の実施は、単一の特許の特許権者はななしち年移行期間内で、引き続き保留や名目に単一特許制度決定。市場の保護の観点から、現在ヨーロッパ特許システムの下で、申請者が各国の市場によって、製品の特徴を選んで特定の国を得る特許保護、もし選択単一特許保護申請者は、特定の国を得ることができないだけで保護し、より多くの可能性を特許維持費は、これも特許出願人に問題を考える必要がある。
もしヨーロッパ単一特許実施に対して本当、興味があるとはヨーロッパ特許の出願人にとって配置して、早めにどのようヨーロッパ単一の特許を獲得し、関連費用は、保護方式と後続の司法救済などに関する特許を申請者.いつでもヨーロッパ一体化の進展を助け、より良いソース(自身の権益を守る。知的財産権新聞:作者:陈栋、郭帅、曹琦)