米国特許出願経路及び必要書類
先の出願は発明及び実用新案であり、出願経路はパリ条約経路と特許協力条約(PCTと略称する)経路がある。
1、パリ条約ルート:
中国での出願後、先の特許出願日(すなわち優先権日)から12ヶ月の満了前までに米国知的財産権局に特許出願を提出することで、優先権の待遇を受けることができ、優先権証明書類を提出する必要がある。
申請に必要な書類及び情報:
1)出願書類:明細書、特許請求の範囲、明細書図面、要約、要約図面を含む、
2)申請情報:申請者及び発明者の中の英語名/氏名、住所及び郵便番号、申請国、連絡先等、
3)優先権情報
4)委託書、
2、特許協力条約(PCT)ルート:
PCTは「特許協力条約」の英語略語であり、特許出願に関する国際条約である。PCTの規定に基づき、出願人はPCTルートを通じて国際出願を提出することができ、世界のほぼすべての国に特許を出願することを指定することができる。すなわち、中国での先願の出願日(優先日)から12カ月以内に中国国家知的財産権局にPCT国際出願を提出し、優先日から30カ月以内に米国知的財産権局に進出出願を提出する。
申請に必要な書類:
1)PCT公開文書、
2)国際検索報告書、
3)PCT段階の修正ファイル(あれば)、
4)委任状。
以前の出願は外観設計であり、出願ルートはパリ条約ルートと米国への直接出願ルートがあった。