1.法的根拠
特許法:
第11条発明及び実用新案特許権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる単位又は個人も特許権者の許可を得ずに、その特許を実施してはならない。すなわち、生産経営目的のためにその特許製品を製造、使用、販売、販売、輸入、又はその特許方法及び使用、販売、販売、輸入してはならない。
意匠特許権が付与された後、いかなる単位又は個人も特許権者の許可を得ずに、その特許を実施してはならず、すなわち、生産経営目的のために意匠特許製品を製造、販売、輸入してはならない。
2.特許権者の許可を得ていない
特許権は一方的に所有しており、特許権者の一般許可、排他許可、独占許可を含む特許権者の許可を得ている。
特許権は複数の当事者が共有しており、特許権者の許可を得て、2つの方法を含む。1つはすべての特許権者の一般的な許可、排他的な許可、独占的な許可を得て、2つは一部の特許権者の一般的な許可を得ている。
3.生産経営目的
司法の実践において、「生産経営のための目的」は簡単に営利的な活動に従事することと同等ではなく、特許実施主体の機構的性質だけに基づいて認定することもできず、特許実施行為そのものに着目し、その行為が市場活動に属するかどうか、専利権者の市場利益に影響するかどうかなどの要素を考慮して総合的に判断しなければならない。政府機関、事業体、公益機構などの主に公共管理、社会サービス、公益事業活動に従事する主体が特許を実施し、市場活動に参加し、特許権者の市場利益を損なう可能性がある場合、その行為が「生産経営の目的」を構成すると認定することができる。
4.特許権侵害行為の実施
発明又は実用新案製品の特許を侵害する行為:その意匠特許製品の製造、使用、販売の許諾、販売、輸入
意匠特許を侵害する行為:意匠特許製品の製造、販売、輸入
方法特許を侵害する行為:その特許方法を用いて、その特許方法に従って直接取得した製品を使用、販売、販売、輸入する
5.主観的な過失が必要か
司法の実践において、特許権侵害の民事責任を停止することは、権利侵害者の主観的過失を要件としない、すなわち権利侵害者の主観的故意または過失の有無にかかわらず、またはそれが特許権の存在を知っているかどうかにかかわらず、「特許法」に規定された特許権侵害行為が権利侵害を構成する限り、権利侵害を停止する民事責任を負わなければならないと一般的に考えられている。
販売、販売許諾または使用行為については、被疑侵害行為者が侵害停止の責任を負うと判定することに対して、一般的には被疑侵害行為者の主観的心理状態を考慮することはできない、ただ、相応の賠償責任を負う必要があるかどうかを判断する際には、主観的に「知らない」かどうかを「特許法」第七十条(新「特許法」第七十七条)の規定に基づいて考慮する